ダブルビザとは?

ロシアのダブルビザとはビザ有効期間内に2回の入国を許可されたビザとなります。 旅行バウチャーや招待状、発行されるビザには「Number of entries」の項目がロシア語で「Двукратная」と記載されます。申請書などでは同項目は英語では「Double」などと記載されます。

観光ビザのダブル

観光ビザの有効期間内(最大30日間)にロシアに2度入出国可能なビザはダブルビザなります。観光ビザの場合はビザの有効期間を超えない限り、1度の滞在日数に制限は特にありません。

お申し込み時の注意:
旅行バウチャーや申請書、発行される観光ビザの

  • 入国日欄 = ビザの開始日
  • 出国日欄 = ビザの有効期日

が記載されます。
そのため、ロシアビザーズへ観光ダブルビザをお申し込み時は、出国日には最終出国日(ビザ有効期日)をご記載ください。初回から最終出国日までがビザの有効期間となり、1度目の出国日と2度目の入国日などは記載されません。初回から最終までの有効期間内で2度入出国可能であることの証明がダブルビザとなります。

通過ビザのダブル

最大有効期間30日の間にロシアを2度経由する場合は通過ビザ(トランジットビザ)のダブルとなります。一般的なケースでは、目的地(第3国)への往路と、目的地からの復路の両方においてロシアで乗り継ぎする際に、トランジットのダブルビザ(2度入国)が必要になります。下記は一つの例です。

ロシアのトランジットビザダブルの日程例

トランジットビザは観光ビザとは異なり、1度の滞在日数に制限があります。通過ビザに関してはこちら

申請時の注意:
トランジットのダブルビザでは、必ず往復2回分のロシア入出国時の航空券等予約証明書(Eチケット)のコピーをご用意ください。1度のみ(片道のみ)入国の場合はシングルとなりますが、往路・復路いずれかはロシアを経由しない場合でも、ビザ申請時には往復分のEチケットコピーの提示を要求される場合がございます。

特殊なケース

事例1:
往路は乗り継ぎ時に少しだけ入国、復路では3日以上の滞在を予定される場合は観光ビザのダブルが適しています。通常、通過ビザでは1度の滞在が3日以内となるため、たとえ往路が経由のみであっても、復路が経由目的ではなく純粋に観光目的となるためです。

事例2:
往復の乗り継ぎ時に少しロシアへ入国を予定しているが、いつ往路と復路でそれぞれいつ入国するか事前に定められない、ようなケースは観光ビザのダブルが適しています。通過ビザはビザ申請時に予約済みのEチケットが必要になるため、定まっていない = Eチケットのご用意がないと通過ビザの申請ができないためです。

以上の事例からも、通過ビザで対応できない場合には観光ビザで対応できる可能性があります。

*当社ではロシアへ渡航する日本人の方を対象にサービスを提供していましたが、今般の国際情勢を受け、(当社は戦争自体に反対のため)自主的にサービス提供を停止しています。

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